名古屋の税理士なら【税理士法人心 名古屋税理士事務所】

税理士法人心

決算と税務申告

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年9月27日

1 決算と税理士

⑴ 記帳を行う

税務申告を行う前提として、すべての取引について、領収書などの必要書類を準備し、記帳をする必要があります。

記帳は、日々の取引を帳簿に記録することで、一定のルールがあるため知識が求められる作業です。

ご自身で対応するのが難しい場合は、税理士に記帳代行を依頼することもできます。

税理士に記帳代行を依頼するメリットをまとめておりますので、こちらもご参照ください。

期中の取引についての記帳が完了したら、決算業務に移行します。

⑵ 決算時期における勘定科目の残高の確定

決算業務では、まず、決算時期における勘定科目の残高を確定します。

これは、帳簿上の残高と実際の残高を比較して、それが一致しているかを確認することです。

預貯金や現金の残高の確認というのがイメージしやすいと思います。

その他にも、在庫の棚卸、売掛金・買掛金の残高の確認、借入金・貸付金の残高の確認をする必要があります。

また、固定資産の減価償却の仕訳をする等、決算時期に行う特別な仕訳もあります。

これらの決算業務を行うためには、毎日の取引の仕訳をすべて正確に行っている必要があります。

勘定科目の残高の確認を毎月行っていればスムーズに作業を進めることができますが、毎月確認作業を行っていない場合は、決算時期に多くの時間を費やすことになるおそれがあります。

決算時期にまとめて対応しようと思うと、作業が大変ですし、ミスにつながるおそれがありますので、そうならないように、毎月の取引の帳簿作成や仕訳を正確に行っておくことが大切です。

決算業務に不安がある方は、一度税理士にご相談ください。

2 決算書の作成と税務申告

⑴ 決算書を作成する

決算仕訳を行い、決算業務が終われば、次は、決算書を作成することになります。

決算業務により確定した各勘定科目を集計して、損益計算書と貸借対照表といった書類を準備し、税務上の調整項目を加算または減算して法人税の確定申告書を作成します。

⑵ 税務申告・納付をする

法人税の確定申告書で算出した金額をもとに法人住民税を計算し、さらに消費税の計算ができれば、その額を納付する必要があります。

納付期限は、原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。

決算書である、法人税申告書、消費税申告書等を、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、管轄税務署又は都道府県の県税事務所・市区町村に申告することになります。

税務署の所在地は、国税庁のホームページで調べることができます。

参考リンク:国税庁・税務署の所在地などを知りたい方

この申告が期限内に行えない場合、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまいます。

⑶ 不安な場合は税理士にご相談を

申告期限内に手続きを行うことができず、ペナルティが課されてしまうような事態を回避するため、税理士に相談することをおすすめします。

決算業務及び税務申告がよく分からないという方や、対応に時間がかかって本業に集中できない、決算業務の負担が大きいという方は、一度税理士にご相談ください。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ