税理士に記帳代行を依頼すべき理由
1 個人事業主の方へ
個人事業主の方の場合、コストをできる限り削減するために、ご自身で記帳から確定申告までを行っている方が多いと思います。
事業に関するお金の流れを把握することは、事業を行う上でたしかに大切です。
ただ、ご自身だけですべてを行う場合、確定申告に関連する作業に時間をとられてしまい本業に支障が出てしまったり、本当に自分の作成した会計帳簿が正しいのか不安に思ったり、さらには、税務調査が来るかもしれないと不安に思われることがあるのではないでしょうか。
こうした点を考えると、税理士に会計帳簿の作成(記帳代行)を依頼するメリットは多数あります。
2 時間を節約できる
会計帳簿の作成は、専門的で非常に煩雑な作業となるため、非常に時間がかかります。
それでも、記帳作業は緊急性が高い作業ではないため、他の作業に比べるとどうしても後回しになってしまいがちです。
その結果、確定申告直前の2月から3月の間、ため込んだ記帳作業を徹夜して慌てて行われている方や、会計帳簿を作成する上で分からないところを聞きたいと思っても、税務署が混雑しているため、質問をするまでに長時間の待ち時間がかかったご経験のある方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、税理士に記帳代行を依頼することでこのような時間を節約し、本来の事業に集中することができます。
プロに任せているため、本当に正しく記帳できているのか、税務調査をされるのではないかという心配もしないで済みます。
3 金銭面でもメリットがある
また、税理士に記帳代行を依頼する方が、経理担当の従業員やパートを雇うよりもコストが抑えられるというメリットがあります。
経理担当の従業員やパートを雇う場合、人件費は、十数万円以上はかかります。
そして、経理の経験者を雇えなかった場合は、自分で経理処理を指導する必要がありますし、経験者を雇えたとしても自分に経理処理の知識経験がなければ管理することができません。
それに対して、税理士の顧問料は月々数万円が相場で、規模の大きな会社でもない限り、月10万円以上もかかることはまれです。
また、節税のメリットもあります。
日本においては、申告納税制度が採用されており、納税者は自ら税金を計算して税金を納める必要があります。
納税者が自ら税金を計算するというだけでなく、節税できる税法上の特例がある場合は、その特例の適用を受けることを前提に、自分で確定申告書を作成する必要があります。
また、税法上の特例は、適用できる期間が限定されているものもあったり、改正されたりなど、毎年のように変化します。
そのような状況で、納める税金を減らすことができる特例の適用を受けることができるのにもかかわらず、その特例を見逃して申告してしまったとしても、税務署が特例を適用できることを指摘してくれることはありません。
そのため、申告に関わる作業をすべて自分で行う場合は、税金を減らすための特例に関しても自分で把握しておいた上で、適切に利用する必要があります。
対して、税理士に依頼すれば、毎年の税制改正に対応しつつ、最大限節税できる特例の適用に関するアドバイスを受けることが可能です。
4 正しい会計帳簿を作成できないとどうなるか
会計帳簿は、単純に入ってきた金額と出ていったお金を記録しておくだけでいいと思っている方もいらっしゃいます。
しかし、実際には、経費かどうか、いつ経費にするか、売上の計上時期をいつにすべきかなどの知識や判断が必要で、分からないことがあればその都度調べる必要があります。
そのため、会計帳簿は、作成するのに時間がかかるだけでなく、正確に作成することが実は非常に難しいものといえます。
特に、65万円の控除を受けるために青色申告をしようとしている方は、複式簿記や税法について、少なくとも基本的な知識が必要となってきます。
消費税の申告が必要となる課税事業者の場合は、さらに課税取引や非課税取引の区別をしなければならないため、より多くの知識が必要になります。
もし、知識がないままに申告を行い、経理処理が間違っていたり、本来経費にできないものを経費にしてしまっていたりすれば、税務署の税務調査の際に、その点を指摘され、加算税や延滞税といった追加の税金を納めなくてはならないおそれがあります。
5 税理士と記帳代行業者との違い
中には、税理士ではなく、記帳代行業者への依頼をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、記帳代行業者は、記帳以上のことはできないという大きなデメリットを抱えています。
税務申告書類作成と決算申告まで行う場合は、税理士資格が必要となり、税理士資格がないのにそれらを行うと、偽税理士行為として、違法行為となります。
記帳代行業者に記帳を依頼した上で、さらに税理士に税務申告書類作成と決算申告を頼むことを考える方もいらっしゃいますが、そうすると、申告内容に誤りがあった場合、責任の所在が不明確になるおそれがあります。
なお、税理士資格のない者に税務申告書類を作成してもらい、署名は納税者自身が行うことを考える方もいらっしゃいますが、こういった行為も税理士法違反となりますので、注意が必要です。
また、税理士事務所に記帳から申告まで頼んだ場合には、年末調整や税務相談をすることができますし、もしも税務調査が行われることになったとしても、税理士に対応してもらうことができます。
6 お気軽にご相談ください
売上が伸び、業務が忙しくなり、帳簿の作成や確定申告が負担になってきた方は、当法人の税理士にご相談ください。
名古屋駅からすぐ近くの場所に事務所を構えておりますので、お気軽にご相談いただけます。