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税理士法人心

起業後に発生する税金の種類

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年8月16日

1 個人事業主の場合

⑴ 所得税

事業を営んでいる方の場合は、事業所得となり、所得税がかかります。

起業といっても、本業がありながら副業を行う場合は、事業規模とはいえず、雑所得と判断されることもあります。

ただ、この場合も所得税がかかります。

大家などの賃貸業の場合は、不動産所得として、所得税がかかります。

⑵ 消費税

起業後は、売上が1000万円を超えるか、インボイス事業者として登録した場合は、消費税の課税事業者となりますので、消費税を納める必要があります。

注意が必要となるのが、消費税は原則として開業後2年間はかかりませんので、2年間は個人事業主として開業し、3年目に法人化して更に2事業年度消費税の免税事業者となる場合です。

これは、インボイスに登録した場合はできませんし、インボイスに登録していない場合でも、特定期間の売上・給与の額が1000万円を超えている場合は、翌年に課税事業者となりますので、注意が必要です。

2 法人の場合

⑴ 法人税

法人の場合は、利益がでていると法人税がかかります。

赤字の場合は法人税はかかりません。

⑵ 消費税

法人の場合も、個人の場合と同様に消費税がかかります。

法人成り後、2事業年度までは消費税の免税事業者となるため、消費税はかかりませんが、インボイスに登録した場合や特定期間の要件を満たした場合は、課税事業者となりますので、消費税がかかります。

なお、消費税は赤字であったとしてもかかる点に注意が必要です。

3 固定資産税

起業後、土地や建物などの不動産を所有した場合は、固定資産税がかかります。

4 償却資産税

起業後、一定金額以上の有形の動産を所有した場合は、償却資産税がかかります。

なお、10万円以上の動産を購入する場合、20万円未満であれば一括償却資産の特例、30万円未満であれば少額減価償却資産の特例を用いて経費としますが、少額減価償却資産の特例を用いた場合は、償却資産税がかかりますので、この点には注意が必要です。

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