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個人事業主が納める税金の種類

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年6月19日

1 個人事業主と所得税

個人事業主は事業からえた所得に対して、所得税を納める義務があります。

所得税は、事業の収入から必要経費を差し引き、さらに所得控除を差し引き、課税所得を出し、所得税率を適用して算出されます。

所得税率は、5%から45%まで7段階に分けて、所得金額が高くなればなるほど税率が上がるという仕組みが取られています。

さらに、令和19年までは復興特別所得税といって、所得税額の2.1%に当たる金額を合わせて申告及び納付する必要があります。

この所得税は、毎年1月1日から12月31日の所得について、翌年3月15日までに税務署に対して申告し、納税をすることになります。

2 個人事業主と住民税

個人事業主は、所得税と同様に、住民税を納める義務があります。

住民税の計算は、基本的に税務署に対して申告した内容が市区町村役場に送られ、その情報をもとに算出されます。

そのため住民税は、基本的に前年の所得金額に一定の税率を乗じて課税されることになります。

税率は、均等割を除けば、基本的に10%となり、所得金額が多いからといって税率が高くなることはありません。

3 個人事業主と消費税

個人事業主は、インボイス事業者になるため又は事業の収入が一定金額を超えると2年後から課税事業者となり、消費税の申告及び納付の義務があります。

実際の売上と仕入れの金額をもとに税額計算を行う本則課税と、売上の金額を業種ごとに定められたみなし仕入率を掛けて消費税の計算をする簡易課税の2つの計算方法があり、インボイス制度が始まったことにより、さらに消費税の計算は複雑になっていますので、注意が必要です。

4 個人事業主と事業税

個人事業主は、一定金額を越えた場合に、各都道府県事務所に事業税を納める必要があります。

個人事業税は、原則として、所得から290万円を差し引き、税率を掛けて算出されます。

税率は業種ごとに異なり、3~5%の間です。

なお、業種によっては、事業税の納付の義務がないこともありますので、税理士や各都道府県事務所に確認するのをおすすめします。

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