不動産の売却における譲渡所得税に関するQ&A
不動産を売却するとかかる譲渡所得税は、どのようなものなのでしょうか?
譲渡所得は、土地や建物などの資産譲渡が原因で生じる所得のことをいい、その所得に対して譲渡所得税が課せられます。
つまり、不動産を売却すると、その売却益が譲渡所得税の対象になります。
この譲渡所得には、所得税及び復興特別所得税と住民税が課税されます。
不動産を売却した場合の譲渡所得税はどのように計算するのですか?
譲渡所得は、不動産の売却価格から取得費、譲渡費、特別控除を差し引くことで計算できます。
⑴ 取得費
取得費とは、その不動産を購入した当時の取得価額とそれに付随した費用のことをいいます。
購入した時期が昔である、売買の契約書を失くしてしまったなどの理由で、取得費が分からないこともあるかと思います。
その場合は、売却価格の5%を購入価格及び購入時の費用の合計額(取得費)とみなす計算方法があります(参考リンク:国税庁・取得費が分からないとき)。
⑵ 譲渡費・特別控除
譲渡費は、その不動産を売却する際にかかった費用のことをいいます。
特別控除は、法律で特別に定められた控除で、特例として税金の負担を軽減することができます。
特別控除にはいくつか種類があり、例えば保有期間の長短や売却不動産が居住用の住宅であったか否か等によっても、控除を受けられる金額が異なります(参考リンク:譲渡所得の特別控除の種類)。
課税の対象は、不動産の売却価格そのものではなく、あくまでも利益のみであるということを把握しておかないと、税額が高くなり、余分な税金を払ってしまうことになりかねないため注意が必要です。
参考リンク:国税庁・譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
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