確定申告
大変申し訳ございませんが、担当税理士の予定が一杯のため、現在、確定申告のご相談はお受けすることができません。
※相続税申告のご相談はお受けしております。詳しくはこちらをご覧ください。
お客様に代わり所得税・贈与税等の確定申告をいたします。
所得税の確定申告では、1年間(1月1日から12月31日)で得た所得金額を申告します。
所得税の確定申告の時期は、翌年の2月16日から3月15日までです。
- 個人事業を営んでいる方
- 不動産所得のある方
- 給料が2,000万円を超える方
- 給料を2ヶ所以上から受けている方
- 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
- 退職金をもらった方
- など
以上の方は、確定申告をする必要があります。
また多額の医療費を払われた方や住宅を購入された方については、確定申告をされることにより税金が返ってくる場合があります。
税理士法人心では、お客様にとって一番有利になるような節税対策をご提案するとともに、確定申告書をお客様に代わり作成いたします。
- 当法人のサポート内容
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- 確定申告書の提出
確定申告について税理士に依頼すべきケース
1 青色申告をしたい場合
確定申告では、決められた期限までに税務署に対して青色申告承認申請を行うことで、10~65万円の控除を受けることができます。
10万円の控除を受ける場合は、簡易簿記で記帳を行い、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳といった補助簿を作成します。
55万円や65万円の控除を受けるためには、これらの補助簿を簡易簿記ではなく、複式簿記で作成することに加えて、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿を作成する必要があります。
これらの帳簿書類を作成することができない方は、税理士に依頼すべきといえます。
2 消費税の申告が必要な場合
個人の方の消費税申告期限は、4月1日になりますので、所得税の申告が終わったら直ちに行わなければなりません。
ただ、消費税の申告書作成は、所得税の申告書作成よりも難易度が高いといえます。
特に、課税仕入については、課税・不課税・非課税の区別があり、過去に何件もの判例が示されておりますので、安易に課税仕入の対象となると思い込んで申告書を作成しないように注意が必要です。
消費税の申告書作成に自信がない方も、税理士に依頼すべきといえます。
3 売上や経費の入力が面倒な場合
確定申告では、1年分の売上の資料として、請求書、受注書、見積書、通帳などを集めて入力する必要があります。
また、1年分の経費の資料として、通帳、クレジットカードの明細書、領収証、外注先からの請求書、家賃や光熱費の明細などを集めて入力する必要があります。
また、これらの経費のなかには、会計上は経費になるものの、税金の計算をする際には、経費から除かなければならないものもあります。
これらの資料収集や判断のうえで仕訳をするということが面倒な場合は、すべてを税理士に丸投げする方法をとるべきですので、税理士に確定申告を依頼すべきであるといえます。
なお、この方法は、税理士側も当然処理に手間暇がかかりますので、依頼が遅れてしまうと、そもそも受けてもらえなかったり、特急料金等がかかることもある点には注意が必要です。
確定申告を税理士に頼むべき理由
1 煩雑な手続きのサポートを受けられる
日本において、所得税は、税務署が計算し課税するものではなく、納税者自身が自己の収入および所得を計算し、納付する必要があります。
収入および所得を計算し、所得控除を差し引き、所得税を計算するという確定申告の一連の作業は、非常に煩雑で、税務に関する専門的な知識が必要になってくることもあります。
そのため、納税者自身が行うには大変なことが多いです。
税理士にご依頼いただければ、煩雑な確定申告の作業の大半を税理士に一任できますので、ご自身のご負担を大きく軽減できるかと思います。
また、次のようなメリットも受けられます。
2 時間を節約できる
納税者自身が確定申告する場合、税金の専門家ではない限り税金に関する知識も少ないかと思いますので、分からないことは一から調べる必要がありますし、ネットには間違った情報もあふれているので、時間をかけて調べた内容が必ず正しいとも限りません。
さらには、そもそも間違いに気が付かないことすらあり得ます。
間違いに気が付かないまま申告すると、正しく申告しなかったとして、場合によっては追加で税金を支払わなければならなくなってしまいます。
このように、納税者自身が確定申告をする場合、より多くの時間がかかる傾向にありますし、時間をかけても、確定申告の内容が間違っていたということもあり得ます。
税理士に依頼すれば、正しい申告を行うことができる上に、作業を任せられるため時間も節約できます。
3 本業に集中できる
個人で事業をされている方も、確定申告を行う必要があります。
しかし、個人事業主の方の仕事は、税金の計算ではなく、本来の業務です。
収入および所得に関する資料(請求書、領収書等)を税理士に共有すれば、申告業務は任せることができ、本業に集中することができます。
また、税理士がいない場合、申告した内容について税務署から問合せがあれば、対応するのはご自身となります。
税金の専門知識があまりない状態で、税金を徴収するプロである税務署と申告内容についてその当否を争うことは難しく、税務署の主張を理解することすら難しい場合もあります。
それに対して、税理士に申告を依頼した場合は、申告内容について税務署から問合せがあっても、税理士にその対応を任せることが可能です。
4 税金の制度を適切に利用できる
税金の制度は複雑で、様々な控除があり、年によって控除額が変わったり、控除の制度自体が変わったりもします。
税理士に確定申告を任せれば、控除制度の適用が漏れていたということも無くなるかと思います。
また、税理士が帳簿をすべて確認することで、節税のポイントについて、指導を受けられる可能性もあります。
5 税理士法人心への確定申告のご相談
当法人は、名古屋駅の近くに事務所を構えており、確定申告に関する相談を含め、税金に関するご相談をお受けできる環境を整えております。
確定申告にご不安を抱えている納税者の方はぜひご相談ください。
確定申告の際に必要な書類
1 税理士に確定申告を依頼する場合に必要な書類
税理士に確定申告を依頼する場合には、どのような書類が必要になるかを説明します。
まず、本人確認書類が必要になります。
本人確認書類には、運転免許証、パスポート、健康保険証等が該当します。
また、所得を証明できる書類が必要になります。
例えば、給与所得者の場合であれば勤務先の源泉徴収票、事業所得であれば、事業の売上に関する書類及び必要経費に関する書類が必要になります。
また、年金を受け取っている場合には、年金の源泉徴収票が必要となります。
2 各種控除の適用を証明するための書類
確定申告の際に税金を減らすことができるのは、所得控除と税額控除を利用することです。
所得控除の適用を証明できる書類としては、医療費の領収書、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には医薬品等の領収書、生命保険控除証明書、ふるさと納税をした場合には自治体から届く寄付金控除受領証明書等があります。
なお、ふるさと納税には、確定申告を行わずに控除を受けられるワンストップ特例制度というものがあります。
この制度を利用する場合には確定申告をしなくてもよいため、寄付金控除受領証明書は必要ありません。
税額控除の適用を証明できる書類としては、政党等に政治活動に関する一定の寄付金を支払ったことが分かる書類、認定NPO法人等に対して一定の寄付金を支払ったことが分かる書類、住宅ローンの年末残高等証明書といったものがあります。
3 確定申告に不安のある方は税理士へご相談ください
確定申告にはどういった書類が必要になるかを説明しましたが、それぞれの方によって必要な書類は異なりますし、利用できる控除を見逃しても税務署はわざわざ教えてくれたりはしません。
確定申告に不安がある方は、お気軽に税理士へご相談ください。