贈与税申告
節税対策の相談、及びお客様に代わり贈与税の確定申告をいたします。
他人から取得した財産(土地・建物・現金・預貯金・宝石など)の金額が110万円を超えた方は、贈与税の確定申告をしなければなりません。
確定申告の時期は、財産を取得した翌年の2月1日から3月15日までの間に行います。
- 110万円を超える財産の贈与を受けた方
- 節税対策について相談されたい方
- など
税理士法人心では、お客様にとって一番有利になるような節税対策をご提案するとともに、確定申告書をお客様に代わり作成いたします。
- 当法人のサポート内容
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- 確定申告書の提出
- 節税対策の提案
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贈与税の計算方法
1 贈与税と税金がかからない範囲
贈与税とは、個人から一定の額の財産を無償で受け取った場合に発生する税金です。
贈与税の計算では、まず、毎年1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた金額を計算します。
その合計額から、贈与税の基礎控除額である110万円を差し引き、税率を乗じることにより、贈与税額を計算します。
これが暦年贈与の計算方法であり、基礎控除額以下の財産には贈与税がかからず、贈与税の申告も不要です。
2 暦年課税の贈与税の税率
前述のとおり、贈与税額は、贈与額から基礎控除額110万円を差し引き、税率を乗じて算出します。
計算には、贈与税の速算表を使うことをおすすめします。
参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)
具体的には、200万円以下の場合は税率10%、300万円以下の場合は税率15%から控除額10万円を引いた額のように計算します。
300万円を超える場合には、特例贈与財産か一般贈与財産かで税率及び控除額が異なります。
贈与を受けた方がその贈与を受けた年の1月1日時点において18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上である場合で、直系尊属である父母や祖父母等から財産を贈与された財産は特例贈与財産、それ以外の贈与財産は一般贈与財産となります。
そのため、誰から誰に対する贈与であるか、贈与を受けた年の年齢が重要になってきます。
3 贈与税の計算と相続時精算課税制度
暦年課税制度の他に、60歳以上の祖父母から、18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の子または孫などの直系卑属に贈与する場合に選択できる制度として、相続時精算課税制度があります。
この制度を利用すると、累計2500万円まで贈与税がかかりませんが、相続の際に相続財産にこの相続時精算課税適用贈与を加えて、相続税の計算をすることになります。
他方、贈与を受けた財産の額が累計で2500万円を超えた場合には、超える部分については、一律20%の税率により、贈与税が課税されることとなります。
令和6年1月1日より前の贈与の場合、相続時精算課税制度を利用すると、贈与額が累計で2500万円を超えてしまうと、110万円以内の贈与であったとしても、一律20%の税率がかかります。
しかし、令和6年1月1日以降は、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が創設され、この制度を利用した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税の基礎控除が利用できることになりましたので、相続時精算課税制度が使いやすくなったといえます。
4 贈与税の計算方法と住宅取得等資金の非課税の特例
受贈者が父母・祖父母といった直系尊属からお金を受け取り、住宅を新築又は増改築した場合には、一定額まで非課税となります。
この住宅取得等資金の非課税の特例は、一定の条件に当てはまることを前提に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告をすることで適用を受けることができます。
この特例の非課税限度額は、上記の暦年贈与の基礎控除額や相続時精算課税の特別控除に上乗せすることができます。
住宅取得等資金の一括贈与の特例は、建てる建物がいわゆる省エネ住宅に該当するか否かによっても非課税限度額が異なります。
また、年々こちらの制度は、非課税限度額が少なくなったり、受贈する側に所得制限が設けられたりする等、制度を利用できる要件が厳しくなっていますので、ご利用を考えられる際には、必ず税理士にご相談ください。
5 贈与税の計算方法と税理士
贈与税は、相続税と深い関係にあり、相続税のシミュレーションをしたうえで贈与計画を立てた方がいいこともありますし、特例がたくさんあり、実は難しい税金といえます。
そのため、贈与を考えている際には、税理士に相談することをおすすめします。